健康保険の取り扱い
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医療機関(病院)における健康保険(医療保険)の取り扱いと、訪問マッサージ治療における健康保険(医療保険)の取り扱いの違いについて。
医療機関(病院)の保険取扱い療養の給付(現物給付)
健康保険に加入している方が病気になった時、国、保険者(市区町村行政機関や保険組合等)は、
その病気に対する保障として被保険者(患者様)にお金を払うのではなく保険医療機関の医療行為として(例えば、病院に入院するとか、診察、薬の処方されるとか)給付します。
訪問マッサージの保険取扱い(療養の支給(現金給付)償還払い)
訪問マッサージの治療でかかった費用は、保険者(市区町村行政機関や保険組合等)からその費用が支払われるという制度で、一般の病院で受ける保険治療とは少し違いますが、健康保険法に基づいた治療ということでは同じであります。 療養費制度は患者様が治療費をマッサージ治療院に一旦、全額払った上で、患者様自身が保険者(市区町村行政機関や保険組合等)に医療費を請求し、現金で医療費が支払われるような仕組みになっております。(健康保険法「第87条1項」の規定により)